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権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
改正民法95条の錯誤取消の要件を問う。意思表示の錯誤と動機の錯誤(基礎事情錯誤)の区別が重要。表意者に重過失がある場合、原則として取消し不可だが、相手方が錯誤につき悪意・重過失あり、または相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は取消し可能(95条3項2号)。
令和2年(2020年)10月 の過去問一覧へ戻る・問6