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権利関係
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
改正民法95条の錯誤取消の要件を問う。意思表示の錯誤と動機の錯誤(基礎事情錯誤)の区別が重要。表意者に重過失がある場合、原則として取消し不可だが、相手方が錯誤につき悪意・重過失あり、または相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は取消し可能(95条3項2号)。
令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6