宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月2: AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
  • 2.BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
  • 3.AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AはEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
  • 4.Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

正解

1. Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

解説

代理に関する改正民法の規定問題。改正民法107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的でした代理行為について、相手方が悪意・有過失の場合は無権代理とみなす(代理権の濫用)。自己契約・双方代理(108条)は本人があらかじめ許諾しなければ無権代理。表見代理(112条)は代理権消滅後も善意無過失の第三者を保護する場合がある。無権代理の追認(116条)は契約時に遡って効力を生ずる。

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