宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月3: 親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
  • 2.離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
  • 3.未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
  • 4.夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

正解

4. 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

解説

親族・夫婦財産制に関する基本問題。姻族関係の終了は離婚により当然(728条1項)、死別では生存配偶者の意思表示が必要(728条2項)。離婚の財産分与(768条)は有責性とは無関係に請求可。未成年後見人の選任(840条)は親権者の請求も含む。夫婦の帰属不明財産の共有推定(762条2項)は夫婦財産制の基本ルール。

令和2年(2020年)12月過去問一覧へ戻る・問3