宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月5: 時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

1/50問

権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

選択肢

  • 1.消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
  • 2.裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
  • 3.権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
  • 4.夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

正解

2. 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

解説

改正民法の時効に関する問題。時効の援用権者は「正当な利益を有する者」(145条)。裁判上の請求は完成猶予(147条1項)で、確定判決等で権利確定したら更新(同条2項)、確定せず終了したら6箇月の完成猶予のみ(時効は更新されず、6箇月後に元の時効満了)。承認は時効更新(152条)、行為能力の制限を受けていないこと・処分能力は不要(152条2項)。夫婦間の権利は婚姻解消後6箇月の完成猶予(159条)。

令和2年(2020年)12月過去問一覧へ戻る・問5