宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月6: AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び

6/50問

権利関係
AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)12月2020
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。

解説

賃貸借・転貸借に関する問題。賃貸借の合意解除は転借人に対抗不可(613条3項)が、合意解除時点で債務不履行による解除権があった場合は対抗可。賃借物の損傷の賠償請求は返還時から1年(622条・600条)。賃貸不動産の譲渡による賃貸人地位の移転(605条の2)。転借人は賃貸人に直接義務を負い、賃料前払いは対抗不可(613条1項)。

令和2年(2020年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問6

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