宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月7: Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  • 2.AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  • 3.Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  • 4.本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

正解

2. AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

解説

改正民法後の売買契約に関する問題。数量不足の通知期間は契約内容適合性として旧法のような2年制限は撤廃。改正後は契約不適合責任で、不適合を知ってから1年以内に通知(566条)だが、数量不足は適用外で通常の消滅時効に従う(契約内容不適合の通知制限は種類・品質に限られる)。履行不能の損害賠償は債務者帰責事由が要件(415条1項)。法定利率は3%に変更(改正404条)。錯誤による無効は取消しに変更され、重過失ある表意者は原則取消し不可(95条3項)。

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