宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月8: 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

8/50問

権利関係
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)12月2020
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. イ、ウ

解説

法定相続分の計算問題。Aに配偶者・子・直系尊属がなく、孫(代襲相続)又は祖父母が相続人となる場合の相続分計算。ア・イは長男・次男の代襲相続人(B,C,D)の事案。代襲相続では被代襲者の相続分を頭割りではなく被代襲者ごとに分配する(901条1項)。長男の取り分1/2をB・Cで折半、次男の取り分1/2をDが取得。ウ・エは直系尊属(祖父母)3人の事案で、直系尊属は均分(900条4号)。

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