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宅建業法
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会の問題。弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円+その他事務所1か所30万円(64条の9・施行令7条)。本店+支店3=120万+30万×3=60+90=150万円。還付充当金は通知後2週間以内に納付(64条の10)。一つの保証協会のみ加入可(64条の4第1項)。弁済認証は保証協会から受ける(64条の8)、知事認証ではない。
令和2年(2020年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問30