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権利関係
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
選択債権(民法406条以下)の問題。選択権は原則債務者(売主A)にある(406条)。選択不能による移転は債権者(407条・409条)。選択権者の過失で給付不能となった場合、給付可能なもので特定する(410条)。第三者選択権者の意思表示は当事者の一方に対して行う(409条2項)。
令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問10