宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月9: Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
  • 2.Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
  • 3.Aが2分の1、Gが2分の1
  • 4.Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

正解

1. Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1

解説

法定相続分の計算問題。Dが死亡し、相続人は配偶者Aと子(F・G)。Eは離婚した前妻で相続人ではない。FはDの実子であり、親権がEにあってもDの相続人。Aと連れ子Cはこの相続では関係なし(Cはあくまでも亡前夫Bの子)。配偶者1/2、子は1/2を頭数で分けるためF・G各1/4。

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