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権利関係
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
法定相続分の計算問題。Dが死亡し、相続人は配偶者Aと子(F・G)。Eは離婚した前妻で相続人ではない。FはDの実子であり、親権がEにあってもDの相続人。Aと連れ子Cはこの相続では関係なし(Cはあくまでも亡前夫Bの子)。配偶者1/2、子は1/2を頭数で分けるためF・G各1/4。
令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問9