宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月24: 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.平成28年に新築された既存住宅(床面積210m²)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  • 2.家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  • 3.不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  • 4.不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。

正解

1. 平成28年に新築された既存住宅(床面積210m²)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説

不動産取得税の問題。既存住宅取得時の課税標準控除は新築年に応じて段階的、平成28年新築なら1,200万円控除。家屋新築後6月(業者は1年)経過で取得みなし課税(73条の2第2項)。申告納付ではなく普通徴収。標準税率4%だが上限規制はなく超えることも可能。

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