宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月33: 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図

33/50問

宅建業法
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)10月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。

解説

令和2年8月施行の重要事項説明に加わった水害ハザードマップに関する問題。市町村作成の水害ハザードマップ(洪水・雨水出水・高潮)があれば全種類提示、貸借含む全取引で説明必要、提示が原則で添付のみでは不可、市町村未作成なら作成されていない旨説明で足りる。

令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33

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