宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月34: 宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
  • 2.宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
  • 3.営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
  • 4.有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。

正解

2. 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。

解説

営業保証金に関する問題。供託の届出は宅建業者自身が行う(25条4項)、業者間取引では還付の対象外(27条2項)、金銭と有価証券の併用可能(25条3項)、有価証券評価は国債100%・地方債等90%・その他80%(規則15条)。

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