宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)10月35: 宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

35/50問

宅建業法
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

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📋 出題情報

試験回
令和3年(2021年)10月2021
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 三つ

解説

取引士登録・取引士証の総合問題。事務禁止処分時の取引士証提出義務違反は10万円以下過料(86条)、事務禁止期間中の登録消除後は期間満了まで再登録不可(18条1項11号)、登録の移転は勤務地変更時にのみ可能で住所変更では不可(19条の2)、本籍変更は変更登録必要(20条)。ア・イ・エが正しい(3つ)。

令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問35

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