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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
重要事項説明の対象外事項を問う問題。建物貸借では都市計画法29条(開発許可)は説明事項ではない(借主には影響なし)。石綿・耐震・水害・建物設備等は貸借でも説明必要。宅地貸借の敷金・契約終了時精算金も説明必要(35条1項14号、規則16条の4の3)。
令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問36