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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
クーリング・オフの告知書面に関する問題(規則16条の6)。記載必要事項は買主の氏名・住所、宅建業者の商号・住所・免許番号、撤回・解除に伴い損害賠償等請求できない旨、書面で行うこと、書面発信時に効力発生など。買主が引渡しを受け代金全部支払った場合の例外、媒介業者の記載は不要(売主の商号等のみ)。
令和3年(2021年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39