宅地建物取引士試験 令和3年(2021年)12月3: 成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。

選択肢

  • 1.成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
  • 2.成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
  • 3.成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
  • 4.成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除

正解

2. 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定

解説

成年後見人の代理権行使に家庭裁判所の許可が必要となるのは、成年被後見人の居住用不動産の処分のみ(民法859条の3)。「処分」には売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権設定等が含まれる。乗用車、オフィスビル、倉庫はいずれも居住用不動産ではないため許可不要。

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