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権利関係
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
成年後見人の代理権行使に家庭裁判所の許可が必要となるのは、成年被後見人の居住用不動産の処分のみ(民法859条の3)。「処分」には売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権設定等が含まれる。乗用車、オフィスビル、倉庫はいずれも居住用不動産ではないため許可不要。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問3