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権利関係
不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
民法177条の「第三者」の範囲に関する判例知識問題。A→B→C→Dと転々譲渡された場合、Aは前主であって対抗関係にある第三者ではない(無権利者)。土地賃借人で借地上に登記ある建物を所有する者(借地借家法10条)、時効取得後の第三者の関係、共同相続における他の相続人と無権利者からの譲受人の関係(最判昭38.2.22)等は基本判例。
令和3年(2021年)12月 過去問一覧に戻る ・ 問6