宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月18: 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
  • 2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
  • 3.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  • 4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

正解

3. 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

解説

建築基準法の用途・形態規制。一低住地域でも神社・寺院・教会は建築可能(建基別表第2(い)項)。総合設計制度(建基59条の2)による特定行政庁の許可で容積率・建蔽率・高さの制限緩和可。2項道路の指定(建基42条2項=幅員4m未満)とは別に、幅員1.8m未満の道で建築審査会同意+特定行政庁指定により道路とみなす制度(建基42条6項)。第一種住居地域の高さ制限は10m・12m制限ではない(これは低層住専地域=建基55条)。

令和4年(2022年)10月過去問一覧へ戻る・問18