宅地建物取引士試験 令和4年(2022年)10月3: 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
  • 2.相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
  • 3.成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
  • 4.令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

正解

4. 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

解説

制限行為能力者制度の総合問題。令和4年4月1日施行の成年年齢18歳引下げ(民4条改正)を踏まえる。成年後見人は単独で取消可、保佐人にも代理権付与可、相続放棄は利益相反該当性がある。後見人欠格事由のうち未成年者は18歳未満を意味することになった。

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