宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月3: Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場

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権利関係
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

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📋 出題情報

試験回
令和5年(2023年)10月2023
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

解説

請負契約の契約不適合責任の総合問題。改正民法では請負特則(旧634条以下)を削除し売買の規定を準用するため、目的物の引渡しから1年以内の不適合通知(民637条)、債務不履行による消滅時効(民166条1項)、注文者提供材料が原因の場合の免責(民636条)が論点。判例(最判昭44.5.2)は建物等土地工作物の所有権帰属も問う。

令和5年(2023年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問3

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