宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月3: Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは 3 か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

選択肢

  • 1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  • 2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  • 3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から 3 年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  • 4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

正解

2. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から 1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

解説

請負契約の契約不適合責任の総合問題。改正民法では請負特則(旧634条以下)を削除し売買の規定を準用するため、目的物の引渡しから1年以内の不適合通知(民637条)、債務不履行による消滅時効(民166条1項)、注文者提供材料が原因の場合の免責(民636条)が論点。判例(最判昭44.5.2)は建物等土地工作物の所有権帰属も問う。

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