✕
1/50問
権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
選択肢をタップして解答
1/50問
選択肢をタップして解答
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の 1 から 4 のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。 ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権 イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権 ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権 エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
4. エ
相殺の要件としての弁済期到来(民505条1項)を個数で問う問題。受働債権(相手の債権=ここではBの乙債権)は期限の利益放棄で弁済期到来扱いにできるが、自働債権(自分の債権=Aの甲債権)は弁済期到来が必要。弁済期の定めなき債権は成立時から弁済期到来とみなされる(債権者はいつでも請求可)。
令和5年(2023年)10月 の過去問一覧へ戻る・問4