宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月4: AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のう

4/50問

権利関係
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の 1 から 4 のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。 ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権 イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権 ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権 エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

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📋 出題情報

試験回
令和5年(2023年)10月2023
分野
権利関係民法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4.

解説

相殺の要件としての弁済期到来(民505条1項)を個数で問う問題。受働債権(相手の債権=ここではBの乙債権)は期限の利益放棄で弁済期到来扱いにできるが、自働債権(自分の債権=Aの甲債権)は弁済期到来が必要。弁済期の定めなき債権は成立時から弁済期到来とみなされる(債権者はいつでも請求可)。

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