応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問80: ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

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応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前
Q 8080 / 80
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:52.54%(828件)

解説

応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前 問80「ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約53%です。

正解

イ. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

正答率 52.5%(828人中 435人が正解)

問題の解説

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が下請事業者に発注する際、委託する内容、下請代金の額、支払期日などを書面(又は承諾を得た電子的方法)で直ちに明示するよう義務付けている。内容が決まっているのに、ユーザとの契約代金が未定という親事業者側の事情で下請代金の取決めを後回しにするのは認められず、禁止される行為に当たる。

選択肢ごとの解説

  • ア経費を実費負担とする旨を書面に記載するのは、金額を確定できない事項について算定方法を示すものであり、禁止された行為ではない。
  • イ正しい。業務内容が決まっているのに、ユーザとの契約代金が未定という親事業者側の事情で下請代金を決めないのは、代金の額を定めずに発注することになり、禁止されている。
  • ウ下請業者の承諾を得れば、書面の代わりに必要な事項を記載した電子メールなどの電磁的方法で発注できるので、禁止された行為ではない。
  • エ業務内容の一部がユーザの事情で定められないとき、その理由と決める予定期日を書面に記載し、決まった後に直ちに補充の書面を交付すれば、未定の部分を後から定めることが認められる。

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