応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前80: ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

応用情報技術者試験 平成30年度秋期 午前
Q 8080 / 80
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
この問の正解率:52.60%(827件)

問題本文

ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

選択肢

  • .交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
  • .下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
  • .発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
  • .ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。

正解

. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されている行為を問う問題である。下請法は、親事業者が発注時に下請代金の額などを記載した書面を交付することを義務付け、下請業者を保護している。委託する業務内容が決まっているにもかかわらず、自社とユーザ(発注元)との契約代金が未定であることを理由に下請代金の取決めを後回しにするのは、代金額を定めずに発注する行為に当たり、下請法で禁止される。したがってイが正解となる。委託内容が確定しているのに代金を決めない点が違法となる根拠である。

選択肢ごとの解説

  • .交通費などの経費を実費負担とする旨を発注書面に明記することは、その取扱いを書面で明確にしており、下請法で禁止される行為には当たらない。
  • .正しい。委託する業務内容が決まっているのに、ユーザとの契約代金が未定であることを理由に下請代金の取決めを後回しにするのは、代金を定めない発注として下請法で禁止される。
  • .下請業者の承諾を得て必要事項を記載した電子メールで発注することは、書面交付に代わる方法として認められており、禁止される行為ではない。
  • .ユーザの事情で業務内容の一部が未定であり、その部分と下請代金を別途取り決めることは、確定できない正当な事情がある場合として認められ、禁止される行為には当たらない。

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