応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和元年度秋期 午前 問79: 下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
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問題本文
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
選択肢
- ア.支払期日を,発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
- イ.ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- ウ.納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- エ.納品されるソフトウェアに不具合があるので,受領拒否した。
正解
ウ. 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は,親事業者による下請事業者への不当な扱いを禁止する。下請事業者に責任がないのに,受領した物を返品することは禁止行為(不当な返品)に当たる。仕様を変更したいという親事業者側の都合で,いったん受領したソフトウェアを返品するのはこれに該当し違法である。したがってウが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.下請代金の支払期日は受領後60日以内とする必要があり,受領後45日と定めるのは適法である。
- イ.発注書面は,下請事業者の了解を得れば電磁的方法(電子メール等)で交付してよく,適法である。
- ウ.正しい。下請事業者に責任がないのに,親事業者の都合(仕様変更)で受領済みのものを返品する行為は不当な返品として違法である。
- エ.納品されたソフトウェアに不具合がある(下請側に責任がある)場合の受領拒否は,不当な拒否には当たらず適法である。
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