応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和2年度 午前79: マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。

応用情報技術者試験 令和2年度 午前
Q 7979 / 80
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
この問の正解率:56.08%(1,052件)

問題本文

マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。

選択肢

  • .A 社からグループ企業である B 社に転籍した従業員の特定個人情報について,B 社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A 社が B 社から提出を求められた場合
  • .A 社の従業員が B 社に出向した際に,A 社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A 社が B 社から求められた場合
  • .事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的で,システムを導入するベンダから提出を求められた場合
  • .事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合

正解

. 事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合

解説

マイナンバー法では、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の提供は、社会保障・税・災害対策など法律で定められた事務に限って認められ、それ以外の目的での提供は原則として禁止されている。個人情報保護委員会の立入検査に応じて資料を提出することは、法律に基づく行政の監督に対応するものであり、認められた提供に当たる。よってエが正解である。

選択肢ごとの解説

  • .転籍は元の雇用関係が終了し新たに別会社の従業員になるため、転籍前のA社が転籍後の源泉徴収票作成のためにB社へ個人番号を提供することは認められず誤り(出向と異なり提供できない)。
  • .業務成績の引継ぎは社会保障・税などの法定事務ではなく、その目的で個人番号を付加して提供することは認められないので誤り。
  • .営業担当者のマスタ情報として使う目的は法定事務ではなく、システムベンダへ個人番号を提供することは認められないので誤り。
  • .個人情報保護委員会の立入検査に応じて資料を提出することは、法律に基づく監督への対応として認められた特定個人情報の提供に当たるので正しい。

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