応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和2年度 午前 問78: プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
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問題本文
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ.権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ.情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ.特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
正解
イ. 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
解説
プロバイダ責任制限法は、掲示板などでの権利侵害情報に対し、プロバイダ等(特定電気通信役務提供者)が負う損害賠償責任を一定の範囲に制限する法律である。プロバイダが権利侵害を防ぐために情報の削除(送信防止措置)を行った結果、発信者に損害が生じても、一定の条件(権利侵害があると信じる相当の理由があるなど)を満たせば賠償責任を負わないと定めている。これを述べたイが正解である。
選択肢ごとの解説
- ア.明らかに不当な権利侵害がある場合などは、発信者の事前承諾がなくても、相当の理由があれば賠償責任を負わない。常に賠償責任を負うとするのは法の趣旨に反し誤り。
- イ.送信防止措置で発信者に損害が生じても、一定の条件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わないという、責任を制限する本法の趣旨どおりで正しい。
- ウ.送信防止措置の実施に必ずしも裁判所の決定は要しない。一定の要件の下でプロバイダが自ら措置を講じられるので、裁判所の決定を必須とする記述は誤り。
- エ.本法の送信防止措置は、個人情報保護委員会への苦情申立てや被害認定に基づいて命令されるものではなく、仕組みが異なるので誤り。
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