応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和2年度 午前 問78: プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

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応用情報技術者試験 令和2年度 午前
Q 7878 / 80
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
この問の正解率:50.41%(1,349件)

解説

応用情報技術者試験 令和2年度 午前 問78「プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約50%です。

正解

イ. 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。

正答率 50.4%(1,349人中 680人が正解)

問題の解説

プロバイダ責任制限法は、インターネット上の権利侵害情報について、プロバイダなどの損害賠償責任の範囲と、発信者情報の開示を請求できる権利を定めた法律である。送信防止措置をとった結果、発信者に損害が生じても、権利が不当に侵害されていると信じる相当の理由があるなどの要件を満たせば、プロバイダは発信者に対する賠償責任を負わない。

選択肢ごとの解説

  • ア権利が不当に侵害されていると信じる相当の理由があれば、発信者の事前の承諾がなくても送信防止措置をとれ、発信者への賠償責任を免れる。承諾がないと必ず責任を負うわけではない。
  • イ正しい。必要な限度で行い、権利が不当に侵害されていると信じる相当の理由があるなどの要件を満たせば、発信者に対する賠償責任を負わない。
  • ウ送信防止措置の実施に、裁判所の決定は必要ない。要件を満たせば、プロバイダの判断で措置をとれる。
  • エ被害者が個人情報保護委員会に申し立て、被害の認定を受けてプロバイダに措置が命じられる仕組みは、この法律にはない。

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