応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和2年度 午前50: 日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

応用情報技術者試験 令和2年度 午前
Q 5050 / 80
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
この問の正解率:62.64%(712件)

解説

応用情報技術者試験 令和2年度 午前 問50「日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるの…」の正解と解説です。応用情報技術者試験の「ストラテジ系」分野の過去問で、これまでの受験者の正答率は約63%です。

正解

. 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

正答率 62.6%(712人中 446人が正解)

問題の解説

特許権は出願日から原則20年間保護され、その期間内に業として特許発明を実施(製造・使用・譲渡・輸出など)する場合は、特許権者から実施許諾(ライセンス)を受ける必要がある。一方、保護期間切れ・先使用・個人的利用などは例外として許諾が不要となる。エは保護期間内の特許を用いた製品を業として製造・輸出するケースであり、実施許諾が必要なので正解である。

選択肢ごとの解説

  • 特許権の存続期間は出願日から20年であり、25年を超えた特許はすでに保護期間が満了して誰でも自由に実施できるため、実施許諾は不要であり誤り。
  • 出願前から独自に開発し、出願時点で国内で実施(製造・販売)していたと証明できる場合は先使用権が認められ、引き続き無償で実施できるため許諾は不要であり誤り。
  • 業としてではなく家庭内で個人的に利用するだけの場合は特許権の効力が及ばないため、実施許諾は不要であり誤り。
  • 保護期間内の特許を用いた製品を国内で製造し米国へ輸出する行為は、業としての実施(製造・輸出)に当たり、特許権者からの実施許諾が必要なので正しい。

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