応用情報技術者試験 応用情報技術者試験 令和5年度秋期 午前 問79: 匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,に規定されているものはどれか。
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問題本文
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
選択肢
- ア.第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ.第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ.第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ.匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解
ア. 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
解説
匿名加工情報は,特定の個人を識別できず復元もできないように加工された情報で,本人の同意なく第三者提供できる代わりに,事業者には透明性確保の義務が課される。具体的には,第三者提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表しなければならない。これを述べたアが正解。本人同意が不要である点が個人データとの大きな違いである。
選択肢ごとの解説
- ア.正しい。提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供方法を公表する義務は個人情報保護法に規定されており,匿名加工情報の透明性確保の要件に合致する。
- イ.第三者提供のたびに個人情報保護委員会へ提供内容を報告する義務は規定されておらず,求められるのは項目・方法の公表である。
- ウ.提供手段を物理的媒体に限る規定はなく,電子的な方法など手段は限定されていないため誤りである。
- エ.匿名加工情報は適正に加工されていれば本人の同意なく第三者提供できる点が特徴であり,事前の本人承諾を要するとするのは誤りである。
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