問題本文
包括的な特許クロスライセンスの説明として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.インターネットなどでソースコードを無償公開し,誰でもソフトウェアの改良及び再配布が行えるようにすること
- イ.技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
- ウ.自社の特許権が侵害されるのを防ぐために,相手の製造をやめさせる権利を行使すること
- エ.特許登録に必要な費用を互いに分担する取決めのこと
正解
イ. 技術分野や製品分野を特定し,その分野の特許権の使用を相互に許諾すること
解説
特許クロスライセンスは互いの保有特許の使用を相互に許諾する契約で、特定の技術分野・製品分野を対象に包括的に取り決めるのが「包括的クロスライセンス」です。よってイが正解です。
選択肢ごとの解説
- ア.ソースコードを無償公開して改良・再配布を認めるのはオープンソースの考え方で、クロスライセンスとは異なります。
- イ.技術分野・製品分野を特定して相互に特許使用を許諾するというのが、包括的特許クロスライセンスの定義そのもので正解です。
- ウ.相手の製造をやめさせる権利の行使は差止請求であり、相互許諾とは正反対の行動です。
- エ.費用の分担取決めはコンソーシアム的な共同出願・運用に近く、クロスライセンスの本質とは異なります。
基本情報技術者試験 平成25年度 春期 午前 の過去問一覧へ戻る・問49