問題本文
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
選択肢
- ア.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
- イ.著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物
- ウ.秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
- エ.法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
正解
ウ. 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
解説
不正競争防止法は、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上または営業上の情報で公然と知られていないもの(営業秘密)の不正取得・使用・開示を禁止しています。ウが正解です。
選択肢ごとの解説
- ア.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものは特許権の対象で、特許法による保護です。
- イ.原著作物を翻案して創作した著作物(二次的著作物)は著作権法の保護対象です。
- ウ.秘密管理されていて有用な、公然と知られていない情報(営業秘密)は不正競争防止法による保護対象で正解です。
- エ.法人の業務従事者が職務上作成するプログラムは著作権法における職務著作の対象です。
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