問題本文
個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
選択肢
- ア.受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
- イ.個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
- ウ.指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- エ.匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
正解
エ. 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
解説
ガイドラインによると「匿名加工情報」は特定の個人を識別できないよう加工された情報であり、個人情報には該当しません。エが正解。
選択肢ごとの解説
- ア.監視カメラの本人判別可能な映像データは個人情報に該当します。
- イ.源泉徴収票は氏名等が記載され特定の個人を識別できるため、個人番号がなくても個人情報に該当します。
- ウ.指紋データは個人識別符号であり、バックアップであっても個人情報に該当します。
- エ.匿名加工情報は法的に個人情報とは区別されており、該当しません。正解です。
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