問題本文
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
選択肢
- ア.刑法
- イ.不正アクセス禁止法
- ウ.不正競争防止法
- エ.プロバイダ責任制限法
解説
コンピュータウイルスを作成する行為(不正指令電磁的記録に関する罪)は刑法第168条の2で処罰対象とされています。アが正解。
選択肢ごとの解説
- ア.刑法(不正指令電磁的記録作成・提供罪)でウイルス作成行為を処罰対象としており、正解です。
- イ.不正アクセス禁止法はネットワーク経由の不正アクセス行為を対象とする法律で、ウイルス作成そのものは対象外です。
- ウ.不正競争防止法は営業秘密侵害などを対象とし、ウイルス作成は対象外です。
- エ.プロバイダ責任制限法は ISP の責任範囲を定める法律で、ウイルス作成の処罰規定ではありません。
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