A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
エ. B 社に帰属する。
著作権法第 27 条の特約がない請負契約では、プログラム著作権の原始的帰属はプログラムを実際に作成した側(受託者 B 社)に帰属する。
基本情報技術者試験 令和2年度 科目A 修了認定試験 の過去問一覧へ戻る・問79