基本情報技術者試験 基本情報技術者試験 令和2年度 科目A 修了認定試験 午前 問79: A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム

基本情報技術者試験 令和2年度 科目A 修了認定試験
Q 7979 / 80
A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
この問の正解率:73.17%(943件)
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問題本文

A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。

選択肢

  • .A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
  • .A 社と B 社の共有帰属となる。
  • .A 社に帰属する。
  • .B 社に帰属する。

正解

. B 社に帰属する。

解説

著作権法第 27 条の特約がない請負契約では、プログラム著作権の原始的帰属はプログラムを実際に作成した側(受託者 B 社)に帰属する。

選択肢ごとの解説

  • .原始的帰属は法律で決まり、話し合いで決めるものではない。
  • .共有帰属になるためには特段の取決めが必要。
  • .特段の取決めなしでは委託者 A 社には帰属しない。
  • .作成した B 社に原始的に帰属=正解。

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