ITパスポート試験 過去問解説
知的財産権とは?ITパスポート試験 2017年 (平成29年 秋期) 問35を解説
ITパスポート試験 2017年 (平成29年 秋期) 問35は、知的財産権に関する理解を問う問題です。検索から入っても、問題文、選択肢、正解、解説、各選択肢がなぜ違うかをこのページだけで確認できます。
問題文
カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せはどれか。
この問題の出題ポイント
- 知的財産権の定義だけでなく、問題文中の条件がどの選択肢に当てはまるかを確認する。
- ストラテジ系分野では、用語の目的・主体・責任範囲の違いが選択肢で問われやすい。
- 関連タグ: 知的財産権、商標権、意匠権、実用新案権。
選択肢
- ア商品名=意匠権, 画面のデザイン=実用新案権, コントローラのボタン配置=商標権
- イ商品名=意匠権, 画面のデザイン=商標権, コントローラのボタン配置=実用新案権
- ウ商品名=商標権, 画面のデザイン=意匠権, コントローラのボタン配置=実用新案権正解
- エ商品名=商標権, 画面のデザイン=実用新案権, コントローラのボタン配置=意匠権
正解
ウ: 商品名=商標権, 画面のデザイン=意匠権, コントローラのボタン配置=実用新案権
解説
知的財産権の4種類を整理する。特許権=発明(技術的思想の創作)。実用新案権=物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)。意匠権=物品等の形状・模様・色彩等の美的外観のデザイン。商標権=商品・サービスを識別するための標識(ロゴ,名称など)。商品名=商標権,画面デザイン=意匠権,ボタン配置の考案=実用新案権の対応。正解はウ。
なぜ他の選択肢が違うのか
ア
商品名を意匠権,ボタン配置を商標権としている点が誤り。商品名は商品を識別する標識なので商標権の対象。ボタン配置のような物品の構造・組合せに関する考案は実用新案権の対象。意匠権は外観デザインに対応する。
イ
商品名を意匠権,画面のデザインを商標権としている点が誤り。商品の外観デザインは意匠権,商品やサービスを識別する名称・ロゴは商標権である。デザインと商標の対応が逆になっている。
ウ(正解)
商品名=商標権(識別標識を保護),画面のデザイン=意匠権(美的外観を保護),コントローラのボタン配置=実用新案権(物品の形状・構造の考案を保護)という組合せは,知的財産権の分類として適切。正解。
エ
商品名=商標権は正しいが,画面のデザインを実用新案権,ボタン配置を意匠権としている点が誤り。デザインの美的外観は意匠権,操作性に関わる物品の構造・組合せの考案は実用新案権に対応する。
解き方の整理
知的財産権の問題では、選択肢のキーワードだけで判断せず、問題文が示す条件と正解選択肢の説明が一致しているかを見ます。誤答選択肢は、似た用語を混ぜる、主体を入れ替える、目的や範囲を広げすぎる、という形で作られることが多いため、選択肢別解説まで確認しておくと復習効率が上がります。
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