問題本文
カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組合せはどれか。
選択肢
- ア.商品名=意匠権, 画面のデザイン=実用新案権, コントローラのボタン配置=商標権
- イ.商品名=意匠権, 画面のデザイン=商標権, コントローラのボタン配置=実用新案権
- ウ.商品名=商標権, 画面のデザイン=意匠権, コントローラのボタン配置=実用新案権
- エ.商品名=商標権, 画面のデザイン=実用新案権, コントローラのボタン配置=意匠権
正解
ウ. 商品名=商標権, 画面のデザイン=意匠権, コントローラのボタン配置=実用新案権
解説
知的財産権の4種類を整理する。特許権=発明(技術的思想の創作)。実用新案権=物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)。意匠権=物品等の形状・模様・色彩等の美的外観のデザイン。商標権=商品・サービスを識別するための標識(ロゴ,名称など)。商品名=商標権,画面デザイン=意匠権,ボタン配置の考案=実用新案権の対応。正解はウ。
選択肢ごとの解説
- ア.商品名を意匠権,ボタン配置を商標権としている点が誤り。商品名は商品を識別する標識なので商標権の対象。ボタン配置のような物品の構造・組合せに関する考案は実用新案権の対象。意匠権は外観デザインに対応する。
- イ.商品名を意匠権,画面のデザインを商標権としている点が誤り。商品の外観デザインは意匠権,商品やサービスを識別する名称・ロゴは商標権である。デザインと商標の対応が逆になっている。
- ウ.商品名=商標権(識別標識を保護),画面のデザイン=意匠権(美的外観を保護),コントローラのボタン配置=実用新案権(物品の形状・構造の考案を保護)という組合せは,知的財産権の分類として適切。正解。
- エ.商品名=商標権は正しいが,画面のデザインを実用新案権,ボタン配置を意匠権としている点が誤り。デザインの美的外観は意匠権,操作性に関わる物品の構造・組合せの考案は実用新案権に対応する。
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