問題本文
我が国における,社会インフラとなっている情報システムや情報通信ネットワークへの脅威に対する防御施策を,効果的に推進するための政府組織の設置などを定めた法律はどれか。
選択肢
- ア.サイバーセキュリティ基本法
- イ.特定秘密保護法
- ウ.不正競争防止法
- エ.マイナンバー法
解説
社会インフラである情報システムや情報通信ネットワークへのサイバー攻撃などの脅威に対し,国の施策推進体制・基本理念を定めた法律はサイバーセキュリティ基本法(2014年制定)である。内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の設置根拠となる法律でもある。個人情報保護法・不正アクセス禁止法・マイナンバー法との区別が重要。正解はア。
選択肢ごとの解説
- ア.サイバーセキュリティ基本法は,サイバーセキュリティ政策の基本理念,国・地方公共団体・重要インフラ事業者等の責務,推進体制(内閣サイバーセキュリティセンター設置など)を定める法律である。問題文の「社会インフラへの脅威対策のための政府組織設置」という内容と合致する。正解。
- イ.特定秘密保護法は,防衛・外交・安全保障などの特定の秘密情報を指定し,その漏えいを防ぐための規制を定める法律である。サイバー攻撃への防御施策や政府推進体制の整備を主目的とするものではない。
- ウ.不正競争防止法は,営業秘密の不正取得・使用,商品の産地偽装や著名ブランドの模倣,ドメイン名の不正取得などを規制する法律である。情報通信ネットワークへの脅威に対する防御施策全般を定めるものではない。
- エ.マイナンバー法(番号法)は,社会保障・税・災害対策の各分野で利用する個人番号(マイナンバー)の利用範囲・管理・保護などを定める法律である。サイバーセキュリティ施策や社会インフラへの脅威対策の推進体制を定める法律ではない。
ITパスポート 2017年 (平成29年 秋期) の過去問一覧へ戻る・問13