問題本文
B社はA社の業務を請け負っている。この業務に関するB社の行為のうち,労働者派遣法に照らして,違法行為となるものだけを全て挙げたものはどれか。 ① A社から請け負った業務を,B社の指揮命令の下で,C社からの派遣労働者に行わせる。 ② A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者にD社の納品物をチェックさせる。 ③ A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者をD社に派遣する。
解説
労働者派遣法の重要な規制として「二重派遣の禁止」がある。派遣先となった企業(B社)が,受け入れた派遣労働者をさらに別の企業(D社)へ派遣することは二重派遣として禁止される。一方,B社が自社の指揮命令下でその派遣労働者に業務を行わせることは適法。違法なのは③のみ。正解はエ。
選択肢ごとの解説
- ア.①はB社が派遣先として自社の指揮命令下で請負業務を派遣労働者に担当させる形態であり,それ自体は二重派遣にはならない。②はB社の指揮命令下でD社の納品物を確認させるものであり,B社内の業務の一環として許容される範囲。①と②をまとめて違法とするのは誤り。
- イ.①と②は前述のとおり法的問題が少ない行為であり,これらを③と並べて違法とする根拠がない。③だけが二重派遣に当たる。①②③すべてを違法とするこの選択肢は誤り。
- ウ.③は二重派遣として違法だが,②は「D社に派遣」ではなく「D社の納品物をチェックさせる」であり,B社の業務範囲内の作業指示と解釈できる。②を違法行為として含めるのは不適切。
- エ.③はB社がC社からの派遣労働者をD社へ転々派遣するもので,派遣労働者の利益保護と労働関係の明確化を損なう二重派遣に当たり違法である。①と②は自社の指揮命令下での業務遂行や確認作業であり,違法性はない。正解。
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