問10
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
- 117
- 218
- 319✓ 正解
- 420
正解
3
解説
医療法における診療所の定義を問う問題である。医療法では、病院を医師等が医業を行う場所であって20人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定義し、診療所を患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと定義している。したがって空欄に入る数字は19であり、正答は選択肢3である。
選択肢の解説
117は医療法上の診療所の入院施設の上限規定(19人以下)と一致しない。
218は医療法上の診療所の入院施設の上限規定(19人以下)と一致しない。
3正しい。診療所は入院施設を有しないか、19人以下の入院施設を有するものと定義されている。
420は病院の定義(20人以上の入院施設を有するもの)に用いられる数字であり、診療所の上限ではない。
用語
- 医療法
- 医師等が医業を行う場所や医療機関の種別・管理基準などを規定する日本の基本法。同法では病院と診療所を入院可能患者数により区別し、20人以上を病院、19人以下を診療所と定義している。
- 診療所
- 医療法で定義される医療機関の種類。患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院との区別は入院患者数の閾値により定まる。