情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成28年度秋期 午前Ⅰ17: 自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

情報セキュリティスペシャリスト試験 平成28年度秋期 午前Ⅰ
Q 1717 / 30
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

問題本文

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

選択肢

  • .使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
  • .既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
  • .既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
  • .ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。

正解

. 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

自社ソフトウェアの使用許諾(ライセンス供与)の可否を問う問題。著作権はプログラムを創作した時点で自動的に発生するため,特許で保護された技術を使っていなくても,著作権者は他社に使用を許諾できる。よってアが正しい。自社製品搭載済みでも単体許諾は可能(イ誤り),特許取得とソフト単体の許諾は別問題(ウ誤り),無償提供=OSS化ではない(エ誤り)。知的財産権の発生と許諾自由の原則を整理したい。

選択肢ごとの解説

  • .特許技術を使っていなくても著作権に基づき他社へ使用許諾でき,記述として正しい。
  • .製品搭載済みでもソフトウェア単体での使用許諾は妨げられず,誤り。
  • .ハードと組み合わせた特許の有無とソフト単体の許諾可否は別問題で,誤り。
  • .無償で提供してもライセンス条件次第でありOSSに自動的になるわけではなく,誤り。

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