情報処理安全確保支援士試験 情報セキュリティスペシャリスト試験 平成28年度秋期 午前Ⅰ 問25: “情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
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“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
問題本文
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
選択肢
- ア.構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- イ.仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
- ウ.ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- エ.ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
正解
ア. 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
解説
情報システム・モデル取引・契約書における要件定義工程の契約形態を問う問題。要件定義段階では作るシステムの機能や成果物が確定しておらず,仕事の完成を約す請負契約はなじまない。専門家としての作業遂行を約す準委任契約が適切で,アが正解。請負は成果物が明確な工程(製造など)向き。仕様確定前は準委任、確定後の開発は請負という工程ごとの使い分けが実務上の要点となる。
選択肢ごとの解説
- ア.機能が未確定で成果物を約せない要件定義は準委任が適切で,正しい。
- イ.仕様決定権が誰にあるかで契約形態が決まるわけではなく,理由づけが不適切で誤り。
- ウ.成果物が想定できないのに完成を約す請負を選ぶのは不適切で,誤り。
- エ.ステークホルダ調整責任の明確化を理由に請負とするのは契約形態の選択根拠として誤り。
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