情報処理安全確保支援士試験 情報処理安全確保支援士試験 平成29年度秋期 午前Ⅱ 問25: 株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成 16 年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
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株式会社の内部監査におけるシステム監査を,(平成 16 年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
問題本文
株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成 16 年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア.あるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
- イ.監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
- ウ.監査部門の在籍期間について,メンバの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
- エ.メンバの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
正解
ア. あるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
解説
システム監査では監査人の独立性と客観性の確保が重要で、自身が関与した業務を監査すると評価が甘くなる恐れがある。過去に在籍していた部門を監査する際は一定の期間を置くことで、客観性への疑念を避ける。よってアが正しい。株主限定や報酬の固定といった要件は監査基準にはなく、他選択肢が誤り。実務では監査対象との利害関係を避ける配慮が、監査結果の信頼性を支える土台となる。
選択肢ごとの解説
- ア.過去に在籍した部門の監査では一定期間を置き客観性を保つという独立性確保の趣旨どおりで正解。
- イ.監査責任者を株主に限るという制限は監査基準になく、独立性の要件とも無関係で誤り。
- ウ.在籍期間を監査役の任期に合わせる定めは監査基準には存在せず、根拠がなく誤り。
- エ.報酬水準を引き下げてはならないという規定は監査基準になく、独立性の要件ではなく誤り。
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