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権利関係
自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。
借地借家法の適用範囲に関する問題。借地借家法は『建物の所有を目的とする』土地の賃貸借に適用される(借地借家法1条・2条)。駐車場目的の場合は借地借家法は適用されず、民法の賃貸借となる(存続期間は民法上の上限内で約定が有効)。よって肢1の『期間は定めなかったものとみなされる』は誤り。
平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問13