宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月14: AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を

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権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴いその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。
  • 2.借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。
  • 3.平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  • 4.平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

正解

3. 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

解説

借地借家法の建物賃借人保護に関する問題。借地借家法35条は、借地権の存続期間満了による終了で建物賃借人が明渡しを要する場合、知った日から1年を超えない範囲で裁判所が明渡しの期限を許与できると定めるが、『債務不履行による解除』には適用されない。よって肢3は誤り。

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