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宅建業法
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
重要事項説明(35条書面)の貸借における説明事項に関する問題。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、売買・交換の重要事項説明では必要だが、貸借の重要事項説明では不要(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3)。肢2が義務付けられていない。
平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33