宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月33: 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。

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権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。

選択肢

  • 1.当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
  • 2.当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
  • 3.台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
  • 4.敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

正解

2. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

解説

重要事項説明(35条書面)の貸借における説明事項に関する問題。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、売買・交換の重要事項説明では必要だが、貸借の重要事項説明では不要(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3)。肢2が義務付けられていない。

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