宅地建物取引士試験 平成18年(2006年)10月34: 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3.金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

正解

3. 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

解説

宅建業法の営業保証金に関する問題。(1)営業保証金は事業を開始する『前に』供託し、その旨を免許権者に届け出てから業務を開始する(法25条1項・5項)。(2)新たに支店を設置した場合、追加供託は新支店の最寄り供託所ではなく『主たる事務所(本店)の最寄り供託所』に行う(法25条1項)。(3)金銭のみで供託している業者は本店移転により最寄り供託所が変更した場合、遅滞なく保管替えを請求しなければならない(法29条1項)。(4)還付請求による不足額の供託は、通知書の送付を受けた日から2週間以内に、金銭または有価証券で行う(法28条1項)。

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