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宅建業法
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。
クーリングオフ・損害賠償額の予定等・保全措置に関する問題。テント張りの案内所は『土地に定着しない』ためクーリングオフ可能な場所(宅建業法37条の2、施行規則16条の5)。よって翌日事務所で契約しても、申込みの場所がクーリングオフ可能な場所なのでクーリングオフ可能。肢1が誤り。
平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39