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45/50問
宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
監督処分の権限に関する問題。業務停止処分は『免許権者(甲県知事)』および『業務地の都道府県知事(乙県知事)』が行える(宅建業法65条1項・3項)。よって甲県知事は乙県の指示違反について業務停止処分ができる。肢2は『甲県知事は業務停止処分をすることができない』としており誤り。
平成18年(2006年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45