宅地建物取引士試験 平成19年(2007年)10月7: 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。
  • 2.建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。
  • 3.質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
  • 4.借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

正解

4. 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

解説

担保物権の総合問題。先取特権は法定担保物権で当事者合意不要、留置権は造作買取代金債権では成立せず(判例)、不動産質も民法上認められている、抵当権の効力は従物にも及ぶ(判例)。

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