宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月33: 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。
  • 2.宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
  • 3.甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
  • 4.取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

正解

3. 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

解説

取引主任者(現:宅地建物取引士)の登録・変更等に関する問題。(1)禁錮以上の刑に処せられた者の欠格期間は『刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年』(宅建業法18条1項3号、当時)。『登録消除処分の日から5年』ではない。(2)登録要件は『試験合格者で2年以上の実務経験』又は『国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習修了)』(法18条1項本文)。『都道府県知事の認定』ではない。(3)住所変更時の変更登録(法20条)と主任者証の書換え交付申請(規則14条の13)。(4)成年被後見人等になった場合の届出義務者は『後見人』(法21条)、本人ではない。

平成20年(2008年)10月過去問一覧へ戻る・問33