宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月5: Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(

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権利関係
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

解説

詐害行為取消権の効果は相対的取消で、取消債権者は受益者に対し直接自己への所有権移転登記請求はできず、債務者への登記回復を請求するに留まる(判例)。よって4が正しい。

平成20年(2008年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問5

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